よくあるご質問

出願・入学について

入学の願書受付期間について教えてください

募集要項・学費ページをご確認ください。

入学資格について教えてください

短期養成科・一般養成科で入学資格が異なります。
短期養成科は、一定の実務経験者、福祉系大学等・福祉系短大等で基礎科目履修済みの方や社会福祉主事養成機関修了後2年以上の相談援助業務の実務経験がある方が対象です。
一般養成科は、4年制大学卒業の方、または最終学歴に応じて一定年数の実務経験がある方等が対象です。さらに「1年コース」では、福祉系大学等で社会福祉に関する科目のうち一部を学習済みの方や精神保健福祉士、精神保健福祉士の受験資格を得た方が対象です。
※出願前に必ず「入学案内・募集要項」をご確認ください。

入学にあたって試験などはありますか

書類選考と小論文審査によって入学者を決定します。小論文は本養成課程が指定する課題について、自宅で作成し、願書と一緒に提出していただきます。課題は入学案内と一緒にお届けする「募集要項」に掲載しています。

募集時期による選考の違いはありますか

選考方法に違いはありません。
ただし、コース・会場によっては定員になり次第、募集を締め切る場合があります。

海外の大学を卒業していますが、出願できますか

日本の学校教育法上の大学卒業が入学資格要件になっていますので、外国の大学卒業のみでは出願できません。
ただし、外国の大学を卒業後、日本の大学院を修了されていれば出願できます。

NHK学園高等学校専攻科修了生ですが、出願できますか

専攻科修了生(2年課程のみ)は、社会福祉士養成課程入学に際しては一般短大等卒業として扱われます。よって、専攻科修了後、相談援助業務の実務経験が2年以上あれば一般養成科1年6か月コースに出願可能です。
実習免除にはなりません。出願の際は、修了証書のコピーを添付してください。

現在、実務経験年数が不足していますが、出願できますか

入学の前日(3月31日)までに必要な年数を満たす見込みであれば出願できます。入学後、必要な年数を満たしたことを証明する実務経験証明書を再度ご提出いただきます。

実務経験は募集要項に記載の厚生労働省通知によるもの以外は認められませんか

原則、認められません。ただし、厚生労働省との個別認定協議により厚生労働大臣が個別に認めた場合は除きます。
個別認定に該当する実務経験での出願は、協議に時間を要するため、出願期間を限定する場合があります。

スクーリング会場はどこですか

募集要項・学費ページ、スクーリング会場ページで、該当コースのスクーリング会場をご確認ください。

国家試験は最短でいつ受験できますか

一般養成科〈1年6か月コース〉の方は、入学した翌年度の2月に、短期養成科と一般養成科〈1年コース〉の方は、入学した年度の2月に、それぞれ受験可能です。

短期養成科に入学する際に必要な基礎科目履修とは何ですか

文部科学省令・厚生労働省令により社会福祉に関する基礎科目が定められています。
詳細は、本養成課程の「入学案内・募集要項」をご請求のうえ、ご確認ください。
基礎科目については国家試験を実施している「社会福祉振興・試験センター」のHPでもご確認いただけます。

短期養成科にある「社会福祉主事養成機関」とは何ですか

社会福祉法第19条第1項第2号に規定されている、厚生労働大臣の指定する社会福祉主事の養成機関をいいます。具体的には、全国社会福祉協議会中央福祉学院や日本社会事業大学の通信課程、社会福祉主事養成機関の指定を受けている全国の福祉系専門学校等が該当します。大学で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を3科目以上履修して卒業した、いわゆる「3科目主事」はこれに該当しません。
都道府県の社会福祉協議会で実施している、社会福祉主事資格認定講習会もこれに該当しません。

実習は必ず必要ですか

4年制大学卒業で相談援助業務の実務経験が1年以上無い場合は、必ず「ソーシャルワーク実習」と「ソーシャルワーク実習指導」を履修しなければなりません。
ただし、精神保健福祉士養成課程で「ソーシャルワーク実習」または介護福祉士養成課程で「介護実習」を履修済みの場合は、実習の一部(60時間)が免除となります。その場合はそれぞれの履修証明書を提出していただきます。

実習施設や実習時期の希望はできますか

実習施設は法令に定められた基準を満たし、NHK学園と契約した施設・機関に限ります。
そのため、実習はNHK学園が決定した施設・機関で行います。
実習時期はコースごとに指定された期間で、具体的な日程は実習施設が指定する日程となります。実習生の個別の希望による日程調整等は原則として行いませんのでご注意ください。
※各コースの実習期間は、同封の『入学案内』でご確認ください。

学費について

学習にかかる費用はどれくらいですか

学費等はこちらでご確認ください。

資格について

相談援助業務とはどのようなものですか

厚生労働省令で職種、施設種別等が定められています。特別養護老人ホームの生活相談員など詳細に規定されていますので、「募集要項」をお取り寄せいただき、ご確認ください。
なお、介護福祉士やホームヘルパーなどの介護系の職種は実務経験に含まれません。

病院での相談援助業務とはどのようなものが該当しますか

いわゆる「医療ソーシャルワーカー」や「医療相談員」等として勤務されている方が該当します。
厚生労働省令には具体的に業務内容が規定されており、その全てを担当している必要があります。詳細は「募集要項」に掲載しています。

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